新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所、養成施設の対応及び実習施設への周知事項について

ページ番号1053772  更新日 令和4年4月20日

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新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所、養成施設の対応及び実習施設への周知事項について

 このことについて、厚生労働省から通知がありましたので、お知らせいたします。

概要

 新型コロナウイルス感染症に伴う、学校養成所等の運営等については、これまでも周知が行われてきたところ。

 本年1月以降の新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、今後も実習施設の確保が困難になることが想定されることから、4月以降もこれまでの事務連絡等と同様の対応とし、以下の内容についても周知を行う趣旨で、発出されたもの。

(1) 学生等が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合等であっても、実習時期の変更や学内実習に代える等、教育を受ける機会を最大限確保すること。

(2) 学校養成所等の実習施設となりうる医療機関等については、ワクチン接種やPCR検査等を実習の受入れの必須要件としないこと。(再周知)

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