新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について

ページ番号1027932  更新日 令和2年3月10日

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新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について

環境省環境再生・資源循環局長から、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について下記のとおり通知がありましたので、お知らせします。

通知の概要

 環境省環境再生・資源循環局長から新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の処理等について、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(平成30年3月環境省)」等に基づき適正に行うよう通知があったもの。

 医療機関においては特に、感染性廃棄物の保管に際し、他の廃棄物の混入のないようにするとともに、腐敗防止のための措置を講じること、並びに感染性廃棄物の排出に際し、容器に入れて密閉すること及び感染性廃棄物である旨を表示することに留意し、適正に処理すること。

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