歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて

ページ番号1029468  更新日 令和2年5月20日

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歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて

このことについて、厚生労働省医政局歯科保健課及び医薬・生活衛生局総務課から下記のとおり通知がありましたので、お知らせします。

【通知の概要】

 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)において、「新型コロナウイルス感染症が急激に拡大している状況の中で、院内感染を含む感染防止のため、非常時の対応として、オンライン・電話による診療、オンライン・電話による服薬指導が希望する患者によって活用されるよう直ちに制度を見直し、出来る限り早期に実施する。」とされたところ。

 これを踏まえ、新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いについて別添事務連絡のとおりまとめられたもの。

 また、これに伴い、「歯科診療における新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年3月4日厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)は廃止され、別添事務連絡をもって代えられるもの。

【Q&A】 

 令和2年5月18日付け事務連絡により、厚生労働省から取扱いに関するQ&Aが下記のとおり提供されました。

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