新型コロナウイルス感染症の治療を行う場合の換気設備について

ページ番号1041679  更新日 令和3年4月16日

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新型コロナウイルス感染症の治療を行う場合の換気設備について

 このことについて、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び関係各局から事務連絡がありましたので、お知らせします。

概要

 これまで新型コロナウイルス感染症患者及び疑似症患者の治療を行うにあたり、十分な喚起を行うように周知されてきたが、今般「室内環境が新型コロナウイルスのクラスター感染に与える影響に関する調査」を踏まえ、各医療機関における換気設備について点検が必要である旨を周知するもの。

 

1 換気量(給気量や排気量)の不足が、病院内でのクラスター感染の要因となった可能性が 否定できないと考えられ、換気量が設計時に対して減少する要因として、換気設備の老朽化や省エネルギー、省コスト等のための換気量調節が挙げられます。      

2 新型コロナウイルス感染症患者の治療に当たり、換気設備について以下の対応を検討すること。

(1) 換気設備の換気量の測定等を行い、適切に機能していることを確認すること。

(2)(1)の測定の結果、適切な換気量が確保できていない場合は、フィルター等の清掃や老朽化した換気設備の補修等を行うことにより、換気状況の改善を図れるよう検討を行うこと。

    なお、改善を行うまでの対策として、窓開け等により換気を行うことも考えられる。

(3) 医療機関等から換気状況の改善方法等について相談があった場合は、必要に応じて、建築物衛生法担当部局と連携を図ること。

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