新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取の歯科医師による実施のためのオンライン研修システムについて(情報提供)

ページ番号1030118  更新日 令和2年5月26日

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新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取の歯科医師による実施のためのオンライン研修システムについて(情報提供)

 このことについて、厚生労働省医政局医事課及び歯科保健課から下記のとおり事務連絡がありましたので、お知らせします。

【概要】 

 新型コロナウイルス感染症の診断を目的としたPCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取の歯科医師による実施について、公衆衛生上の観点からやむを得ないものとして、医師法第17条との関係では違法性が阻却され得るものと考えられる条件の1つとして、必要な研修を受けた歯科医師が実施することが挙げられており、厚生労働省が作成した研修動画の周知依頼があったところ。

 今般、当該研修動画について、公益財団法人日本歯科医師会のウェブページにおいて、オンライン研修としての受講が可能となったもの。

 なお、本オンライン研修とは別に、個人防護具の適切な着脱方法及び検体採取方法の実際と検体採取時の留意事項については、実技研修が必要となるもの。

【掲載先】

  公益社団法人日本歯科医師会ウェブページ「新型コロナウイルス感染症について」

  https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/

  下記関連情報から入ることができます。

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