臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について

ページ番号1046168  更新日 令和3年8月24日

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臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について

 このことについて、厚生労働省医政局長から通知がありましたので、お知らせいたします。

概要

1 改正の趣旨

 「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」が令和3年5月28日付けで公布されたことに伴い、診療放射線技師、臨床検査技師及び臨床工学技士に関する、法律、政令、省令等が公布・施行されることとなった。これにより、業務範囲の見直し等が行われたもの。

2 改正の主な内容

 (1) 業務範囲の拡大について

 (2) 新たに追加された業務に関する研修について

3 施行期日

 (1) 新たに追加された業務が実施可能となるのは令和3年10月1日以降

 (2) 新たに業務範囲に追加された行為に関する研修については、令和3年10月1日以前でも研修可能

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