新型コロナウイルス感染症に係る病床設置の医療法上の手続の取扱いについて

ページ番号1028994  更新日 令和2年4月14日

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新型コロナウイルス感染症に係る病床設置の医療法上の手続の取扱いについて

このことについて、厚生労働省医政局長から下記のとおり通知がありましたので、お知らせします。

【通知の概要】

 新型コロナウイルス感染症への医療機関における対応については、「新型コロナウイルス感染症患者等の入院患者の受け入れについて」(令和2年2月10日付け厚生労働省医政局総務課地域医療計画課事務連絡)において、感染症病床以外に入院させることに係る医療法(昭和23年法律第205号)における取扱い等について、また、「新型コロナウイルス感染症に係る医療法上の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付け厚生労働省医政局総務課・地域医療計画課・健康局結核感染症課事務連絡)において、新型コロナウイルス感染症患者及び疑似症患者を臨時的に受け入れるに当たっての医療法における取扱いについて示されてきたところ。

 今般、新型コロナウイルス感染症患者、疑似症患者及び無症状病原体保有者の受入れに当たり、定員超過入院等の常態化が見込まれ、増床や新たな病院の開設等が必要な場合の手続について、迅速に対応できるよう、別添通知のとおりまとめられたもの。

 なお、これらの取扱いに当たっては、院内感染防止体制を徹底いただくとともに、新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図るための臨時的な取扱いであることに留意すること。

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