「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」の一部の施行等について

ページ番号1053598  更新日 令和4年4月18日

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「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」の一部の施行等について(令和4年4月1日付け通知)

 このことについて、厚生労働省医政局長から別添のとおり通知がありましたので、お知らせします。

概要

1 改正の趣旨

 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律は令和3年5月28日に公布され、医療法の一部が改正されているところ。このうち、以下の事項については、令和4年4月1日から施行されることとされており、これに伴い医療法第107条第1項の指定をした旨を公示する件が令和4年4月1日付で告示された旨通知があったもの。

 なお、令和4年4月1日より施行される法改正の内容のうち、外来機能報告に関する事項については、別途通知する予定であり、特定労務管理対象機関の指定に係る手続等の詳細はおって連絡があるもの。

【令和4年4月1日より施行される事項】

 ・ 医療機関勤務環境評価センターに関する事項

 ・ 特定労務管理対象機関の指定に係る準備行為に関する事項

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このページに関するお問い合わせ

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