「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の制定について

ページ番号1040906  更新日 令和3年3月30日

印刷大きな文字で印刷

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の制定について

 このことについて、厚生労働省医政局長及び関係省庁担当局長等の連名により、通知がありましたのでお知らせします。

通知の概要

 ヒトゲノム・遺伝子解析研究については、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(平成25年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号。以下、「ゲノム指針」という。)により、また、人を対象とする医学系研究については、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(平成26年文部科学省・厚生労働省告示第3号。以下、「医学系指針という。」により、その適正な実施が図られてきたところ。

 今般、両指針の見直しにより、医学系指針の規定内容を基本として両指針が統合され、令和3年3月23日付けで「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」が制定されたことから、当該指針が遵守されるよう周知徹底と、各研究機関における必要な組織体制や内規の整備等の対応を依頼するもの。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5406 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。