放射線業務従事者等の健康管理等の徹底について

ページ番号1046799  更新日 令和3年9月10日

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放射線業務従事者等の健康管理等の徹底について

 

 このことについて、厚生労働省医政局地域医療計画課及び労働基準局安全衛生部労働衛生課から通知がありましたので、お知らせします。

概要

 電離放射線障害防止規則(以下「電離則」という。)第58条において義務付けられている、労働基準監督署長への電離放射線健康診断結果報告書の提出について改めて周知するもの。

 また、放射線業務従事者等に係る健康管理の推進を図る観点から、医療法施行規則第30条の18第2項及び電離則第8条に基づく対象者に係る線量の適切な測定が引き続き重要となるため、改めて周知するもの。

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