新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった医療関係施設等に対する融資について(令和2年9月15日厚生労働省医政局医療経営支援課事務連絡)

ページ番号1033602  更新日 令和2年9月23日

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新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった医療関係施設等に対する融資について

 厚生労働省医政局医療経営支援課から、新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった医療関係施設等に対する融資について下記のとおり事務連絡がありましたので、お知らせします。

通知の概要

 独立行政法人福祉医療機構では、医療関係施設等を整備する際に必要となる建築資金、機械購入資金及び長期運転資金を長期・固定・低利で融資しており、令和2年3月10日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった医療関係施設等に対する融資について」のとおり、新型コロナウイルス感染症により、当該施設の責に帰することができない事由で機能停止等になった場合の長期運転資金については、通常の融資条件から貸付利率の引き下げ等の優遇措置を講じた融資(以下、「優遇融資」という。)を行っているところ。

 今般、当該優遇融資の条件について、貸付限度額等の更なる拡充を行うこととなったため、関係機関等へ周知するもの。

 なお、融資の相談及び今後の手続等については、添付ファイル記載の「独立行政法人福祉医療機構相談窓口」まで問い合わせること。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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