再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

ページ番号1031064  更新日 令和2年6月30日

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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

 このことについて、厚生労働省医政局長から下記のとおり通知がありましたので、お知らせします。

【概要】

 再生医療等の安全性の確保等に関する法律附則第2条においては、法施行後5年以内に、法の施行の状況、再生医療等を取り巻く状況の変化等を勘案し、法の規定に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされている。

 今般、法の施行後5年が経過し、いわゆるゲノム編集技術の進歩により、細胞に遺伝子を導入する操作を加えることなく遺伝子を改変することが可能となっていることを踏まえ、法第2条第5項に基づき再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第2条に規定する第一種再生医療等技術として、遺伝子を改変する操作を行った細胞を用いる医療技術等が追加されたもの。

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