死亡診断書(死体検案書)の押印廃止に係る当面の取扱いについて

ページ番号1036373  更新日 令和3年1月8日

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死亡診断書(死体検案書)の押印廃止に係る当面の取扱いについて

 このことについて、厚生労働省医政局医事課から事務連絡がありましたので、お知らせします。

通知の概要

 令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、「原則としてすべての見直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、令和2年内に規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされていることを踏まえ、「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」が令和2年12月25日に公布・施行されたもの。

 上記に伴い、医師法施行規則第20条に規定する死亡診断書(死体検案書)、歯科医師法施行規則第19条の2に規定する死亡診断書については、人間の死亡に関する厳粛な医学的・法律的証明であり、その真正性の担保について、記名押印によることは認めないこととし、必ず署名(電子署名を含む。)によることとされたところであるが、今回の改正に伴う影響の緩和と円滑な移行を図るため、当面の間の取扱いが示されたもの。

経過措置について

 当分の間は、改正前の様式により、署名ではなく記名押印がなされた死亡診断書(死体検案書)(注)が戸籍法(昭和 22 年法律第 224 号)第 86 条に規定する死亡の届出の際の添付書類等として遺族等から提出された場合については、当該死亡診断書(死体検案書)について、改正後の医師法施行規則第 2 0 条及び第四号書式又は改正後の歯科医師法施行規則第 19 条の2及び第四号書式に基づいて作成されたものとみなして差し支えないこと。

 注 署名に加えて押印がなされた死亡診断書(死体検案書)については、「署名がなされた死亡診断書(死体検案書)」に該当するため、「署名ではなく記名押印がなされた死亡診断書(死体検案書)」には該当しない。

留意点

 上記の経過措置にかかわらず、医師又は歯科医師においては、今後、死亡診断書(死体検案書)を作成する場合においては、整理省令による改正後の医師法施行規則第 20 条又は歯科医師法施行規則第 19 条の2に基づき、記名押印ではなく署名(電子署名を含む。)する必要があることに留意すること。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
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