医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する告示の施行について

ページ番号1047338  更新日 令和3年10月14日

印刷大きな文字で印刷

医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する告示の施行について

 このことについて、厚生労働省医政局長から通知がありましたので、お知らせします。

概要

 今般、一般社団法人日本専門医機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構が行う医師又は歯科医師の専門性に関する認定(以下「専門医機構専門医認定」という。)について広告することを可能とするため、「医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成19年厚生労働省告示第108号)の一部が改正されたもの。

【改正概要】

 ・専門医機構専門医認定を受けた旨について、広告することができる事項に追加する。

 ・学会専門医認定を受けた旨について、広告することができる事項から除く。

  ただし、適用期日において現に広告している場合は、引き続き当分の間、広告することができることとする。

【適用期日】

 令和3年10月1日

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5406 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。