医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する告示の施行について
医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する告示の施行について
このことについて、厚生労働省医政局長から通知がありましたので、お知らせします。
概要
今般、一般社団法人日本専門医機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構が行う医師又は歯科医師の専門性に関する認定(以下「専門医機構専門医認定」という。)について広告することを可能とするため、「医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成19年厚生労働省告示第108号)の一部が改正されたもの。
【改正概要】
・専門医機構専門医認定を受けた旨について、広告することができる事項に追加する。
・学会専門医認定を受けた旨について、広告することができる事項から除く。
ただし、適用期日において現に広告している場合は、引き続き当分の間、広告することができることとする。
【適用期日】
令和3年10月1日
添付ファイル
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保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
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