医療法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う「関係学会等が作成するガイドライン」の周知について

ページ番号1060279  更新日 令和4年11月9日

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医療法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う「関係学会等が作成するガイドライン」の周知について

このことについて、厚生労働省医政局地域医療計画課から別添のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。

概要

「「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて」の一部改正について」(令和4年6月17日付け医政発0617第2号厚生労働省医政局長通知)において、追って周知する予定としていた「関係学会等が作成するガイドライン」が作成された旨通知するもの。

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