新型コロナウイルス感染症に係る検査並びにワクチン及び治療薬の治験体制整備のための医療法上の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る検査並びにワクチン及び治療薬の治験体制整備のための医療法上の取扱いについて
このことについて、厚生労働省医政局総務課及び関係各担当課から事務連絡がありましたので、お知らせします。
概要
これまで、新型コロナワクチン接種に係る巡回診療の医療法上の臨時的な取扱いについて示されてきたところ。
今般、新型コロナウイルス感染症の検査体制整並びにワクチン及び治療薬開発を推進するための臨時的・特例的な医療法上の取扱いが示されたもの。
【主な内容】
1 巡回診療としてコロナ検査及び経過観察を実施する場合について
2 患者が看護師等といる場合のオンライン診療における医療法上の取扱いについて
3 新たに診療所を開設する場合の医療法上の取扱いについて
4 診療時間等の変更に係る医療法上の取扱いについて
5 診療所の構造設備変更に係る医療法上の取扱いについて
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5406 ファクス番号:019-626-0837
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