令和2年7月豪雨による災害に伴う診療録等の文書の保存に係る取扱いについて
令和2年7月豪雨による災害に伴う診療録等の文書の保存に係る取扱いについて
このことについて、厚生労働省医政局、医薬・生活衛生局及び保険局から事務連絡がありましたので、お知らせします。
【概要】
今般、令和2年7月豪雨による災害により、医師法第24条の診療録等の文書が滅失した場合の取扱いについては、平成23年3月31日付け厚生労働省医政局、医薬食品局及び保険局事務連絡「文書保存に係る取扱いについて(医療分野)」における別紙に掲げる文書についての取扱いと同様とする旨、事務連絡があったもの。
なお、滅失した文書の有無の確認や、今回の事務連絡に基づく対応については、直ちに実施を求めるものではなく、医療機関等の復旧作業に着手可能な状況になった段階で実施することとして差し支えないもの。
添付ファイル
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