新型コロナウイルス感染症に係る検査を車両により移動して行う衛生検査所の取扱いについて

ページ番号1050144  更新日 令和4年2月17日

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新型コロナウイルス感染症に係る検査を車両により移動して行う衛生検査所の取扱いについて

 このことについて、厚生労働省から通知がありましたので、お知らせします。

概要

 新型コロナウイルス感染症に係る検査体制を迅速に確保するため、以下のとおり取り扱って差し支えないとされたもの。

1 すでに登録をうけている衛生検査所が車両により移動して業務を行う場合

(1) 新たに衛生検査所の登録の手続きは不要とする。

(2) 当該衛生検査所を登録した都道府県は、実施地都道府県に情報提供を行うこと。

(3) 当該衛生検査所を登録した都道府県が、指導監督権限を有する。

2 新たに登録を受ける衛生検査所が車両により移動して業務を行う場合

(1) 臨床検査技師等に関する法律施行規則第11条に基づく登録の手続きを行うこと。

     なお、当該衛生検査所が、新型コロナウイルス感染症に係る病原体核酸検査のみを行うために臨時的に開設

     するものである場合には、令和2年3月5日付け厚生労働省医政局長通知に基づき取り扱うこと。

(2) その他、留意事項等については、上記1の場合と同様の取扱いとすること。

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このページに関するお問い合わせ

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