新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の医師、看護師等への配慮について

ページ番号1029708  更新日 令和2年5月8日

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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の医師、看護師等への配慮について

 このことについて、厚生労働省医政局医事課、看護課及び医事課から下記のとおり事務連絡がありましたので、お知らせします。

【通知の概要】

 政府では、令和2年4月1日付けで「妊婦の方々などに向けた新型コロナウイルス感染症対策」を取りまとめ、経済団体及び労働団体へ、妊娠中の女性労働者が休みやすい環境の整備やテレワーク、時差通勤の積極的な活用の促進等に関する要請を行っているところである。

 さらに、令和2年5月7日付けで「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることが出来るようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」が改正されたことに伴い、医療機関においても、地域における新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、妊娠中の医師、看護師等が新型コロナウイルスに感染することを防止するために休暇を取得させること等の配慮をお願いするとともに、妊娠中の医師、看護師等が休暇を取得する等の場合における医療法上の取扱いについて、まとめられたもの。

 なお、当該取扱いについては、新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図るための臨時的なものである旨、留意すること。

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