「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」の施行にかかる関係通知の改正について

ページ番号1038071  更新日 令和3年3月1日

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このことについて、厚生労働省医政局長から通知がありましたので、お知らせします。

通知の概要

 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)が令和元年12月11日に交付され、医療法が改正されたところ。

 これに伴い、医療法施行規則等について所要の改正を行うための整備省令が本年2月3日に交付され、その内容について同日付で「「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省令の整備等に関する省令」の公布について(令和3年2月3日医政発0205第13号厚生労働省医政局長通知)」において通知されたところ。

 これを受けて、関係する通知について下記のとおり改正が行われ、本年3月1日から適用されることとなったもの。

改正通知

○ 「医療法人の機関について」(平成28年3月25日医政発0325第3号) 別添1

○ 「医療法人の計算に関する事項について」(平成28年4月20日医政発0420第7号) 別添2

施行期日

上記の改正通知について、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和3年3月1日)から適用される。

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