新型コロナウイルス感染症に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(令和3年2月2日)

ページ番号1037116  更新日 令和3年2月8日

印刷大きな文字で印刷

新型コロナウイルス感染症に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(令和3年2月2日)

 このことについて、厚生労働省医政局総務課及び地域医療計画課から事務連絡がありましたので、お知らせします。

概要

 「新型コロナウイルス感染症に係る医療法上の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付け厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)の内容に加えて、新型コロナウイルス感染症患者及び疑似症患者を受け入れる医療機関の受入病床を確保するために、感染症患者ではない患者等を他の医療機関に転院させる場合等の医療法上の取扱いについてまとめられたもの。

 なお、これらの取扱いとするに当たっては、「新型コロナウイルス感染症が疑われる者等の診療に関する留意点について(その3)」(令和2年10月2日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に基づき、院内感染防止を徹底いただくとともに、新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図るための臨時的なものであることに留意すること。

1 定員超過入院等について

2 人員基準について

3 都道府県と転院先医療機関の協議について

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5406 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。