性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの体制強化について
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの体制強化について
このことについて、厚生労働省医政局総務課から事務連絡がありましたのでお知らせします。
概要
犯罪被害者等の権利利益の保護が図られる社会の実現に向けて、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「基本法」という。)に基づき、犯罪被害者等基本計画が策定されている。
今般、第4次犯罪被害者等基本計画(令和3年3月30日閣議決定。)が策定され、計画期間は令和3年4月1日から令和8年度末までの5か年とするもの。
第1~3次犯罪被害者等基本計画と同様、第4次犯罪被害者等基本計画においても、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの体制強化に係る施策は、5つの重点課題のうち「第2 精神的・身体的被害の回復・防止への取組」に位置付けられている。
一方、基本法において、地方公共団体は基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域状況に応じた施策を策定及び実施する責務を有するといわれている。
このワンストップ支援センターの体制強化に係る施策への協力依頼があったもの。
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このページに関するお問い合わせ
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