病院、診療所又は助産所と産後ケアセンターとの併設等について

ページ番号1032685  更新日 令和2年8月11日

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病院、診療所又は助産所と産後ケアセンターとの併設等について

 このことについて、厚生労働省医政局長及び子ども家庭局長から連名で通知がありましたので、下記のとおりお知らせします。

【通知の概要】

 産後ケア事業の全国展開を図ることを目的に、市町村に産後ケア事業の努力義務を課すことを定めた「母子保健法の一部を改正する法律」の施行期日が令和3年4月1日されたことから、病院、診療所又は助産所と産後ケアセンターとを併設する場合等についての留意事項が次のとおり示されたもの。

  1. 病院、診療所又は助産所と産後ケアセンターとの区分について
  2. 病院、診療所又は助産所に係る施設及び構造設備と産後ケアセンターに係る施設及び設備との共用について
  3. 人員について

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