「麻酔科標榜許可の審査に係る医療法施行規則の一部改正の留意事項について」の一部改正について

ページ番号1033972  更新日 令和2年10月7日

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「麻酔科標榜許可の審査に係る医療法施行規則の一部改正の留意事項について」の一部改正について

 このことについて、厚生労働省医政局長から下記のとおり通知がありましたので、お知らせします。

【通知の概要】 

 麻酔科標榜許可の審査については、「麻酔科標榜許可の審査に係る医療法施行規則の一部改正の留意事項について」(平成17年5月2日医政発第0502004号)において、医療法施行規則第1条の第10第2項における麻酔科の許可を与える場合の審査基準が示されているところ。

 今般、通知で示されている留意事項を明確化する観点から、通知が一部改正されたもの。

【改正内容】

 通知2(1)エ

 「麻酔の実施の関して十分な修練を行うことのできる病院又は診療所」において行う「修練」とは、次に掲げる全てを満たすものとする。

  • 手術において行う麻酔に関する業務に週30時間以上従事すること。
  •  麻酔の実施を担当する医師として、修練を行う日当たり1例以上、手術において行う麻酔を経験すること。ただし、医道審議会医道分科会麻酔科標榜審査部会において、十分な修練をしていると認められた場合は、その限りではない。

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