「医療法施行令の一部を改正する政令」の公布について

ページ番号1053513  更新日 令和4年4月8日

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「医療法施行令の一部を改正する政令」の公布について

このことについて、厚生労働省から通知がありましたのでお知らせいたします。

概要

【概要】

医師について、令和6年4月1日から労働基準法による時間外労働の上限規制の適用の開始に伴い、

(1)医療機関の管理者に、長時間労働の医師の健康管理の体制整備を義務づけること

(2)医療機関の管理者に、長時間労働の医師に対する面接指導等の健康確保のための措置を義務づけること

(3)地域医療の確保等のために医師の長時間労働が必要となる医療機関(以下、「特定労務管理対象機関」という。)を指定し、都道府県が労働時間短縮のための支援を行う等の仕組みを創設すること等が改正後の医療法において令和6年4月1日から施行される。

上記枠組みによる指定を受ける医療機関のうち、「特定高度技能研修機関」については、都道府県が指定をし、厚生労働大臣の確認を受けることが必要とされており、当該確認を受ける際には、病院または診療所の管理者は手数料を納付することとしている。

今般、医療法施行令の一部を改正し、当該手数料の金額について定めたもの。

 

【施行期日】

令和6年4月1日

 

【施行期日】

令和6年4月1日

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