感染症法の一部改正に伴う医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて

ページ番号1037175  更新日 令和3年2月10日

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感染症法の一部改正に伴う医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて

 このことについて、厚生労働省医政局長から通知がりましたので、お知らせします。

通知の概要

 感染症法の改正により、施行日である令和3年2月13日から、新型コロナウイルス感染症の法的位置付けが、感染症法第6条第8項の指定感染症から同第7項の新型インフルエンザ等感染症に変更されることに伴い、新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の洗濯については、本来であれば「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成5年2月15日付け健政発第98号厚生省健康政策局長通知)により、医療機関内の施設において消毒を行わなければ、外部委託できないこととなりますが、今般の感染拡大状況に鑑み、引き続き従来どおり、一定の措置を行った上で、医療機関内の施設において消毒を行わずに外部委託できることされたもの。

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