新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会医療法人における救急医療等確保事業の実施について

ページ番号1038204  更新日 令和3年3月5日

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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会医療法人における救急医療等確保事業の実施について

このことについて、厚生労働省医政局医療経営支援課から事務連絡がありましたので、お知らせします。

通知の概要

 社会医療法人が満たすべき救急医療等確保事業の基準については、「医療法第四十二条の二第一項第五号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(平成20年厚生労働省告示第109号)において示されてきたところ。

 また、社会医療法人制度に関連して都道府県において扱う事務の処理については、「社会医療法人の認定について」(平成20年3月31日医政発0331008号厚生労働省医政局長通知)において示されてきたところ。

 今般、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会医療法人における救急医療等確保事業の実施について取扱いが、別添事務連絡のとおり示されたもの。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
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