労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令の施行について

ページ番号1041033  更新日 令和3年4月1日

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令の施行について

 このことについて、厚生労働省医政局総務課長及び職業安定局需給調整事業課長から別添のとおり通知がありましたので、お知らせします。

通知の概要

 病院等における医療関係業務について労働者派遣事業を行うことは原則禁止されているが、派遣就業の場所が「へき地」にある場合には、労働者派遣事業を行うことが認められているもの。

 今般、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令」(以下「へき地省令」という。)が改正され、令和3年3月31日に公布、令和3年4月1日から施行され、「へき地」の指定地域が一部変更となるもの。

 なお、本県について変更はないもの。

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