新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて

ページ番号1035987  更新日 令和4年1月17日

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新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その6)

 このことについて、厚生労働省医政局総務課から事務連絡がありましたので、お知らせします。

概要

 職域単位での新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種を行う場合の医療法上の臨時的な取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて」(その4)(令和3年6月14日付け厚生労働省事務連絡。)等において示されているところ。

 今般、3回目以降の職域単位でのコロナワクチン接種を行う場合の医療法上の臨時的な手続きについて、下記のとおり示されたもの。

1. 職域単位でのコロナワクチン接種の実施に当たり、新たに一時的に開設される診療所について3回目以降接種を予定している場合については、法第9条第1項の規定に基づく診療所の廃止届出は不要として差し支えないこととする。

2. 既に診療所の廃止届出を行った診療所が3回目以降接種を行う場合については、法第7条第1項又は第8条の規定に基づく診療所の開設に係る許可の申請又は届出を行うこととするが、その時期及び申請・届出事項については令和3年6月事務連絡のとおりとして差し支えないこととする。さらに、開設者が同一である場合は、臨床研修修了登録証の提示又はその写しの添付については省略して差し支えないこととする。

その他、職域接種診療所に係る留意事項又は開設手続きについては、引き続き令和3年6月事務連絡のとおりとする。

新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その5)

 このことについて、厚生労働省医政局総務課及び医療経営支援課から事務連絡がありましたので、お知らせします。

概要

 これまで、新型コロナワクチン接種に係る医療法上の臨時的な取扱いについて示されてきたところ。

 今般、医療法人における医療法上の臨時的な取扱いについて以下のとおり示されたもの。

  1. コロナワクチン接種の実施に当たり、医療法人が新たに診療所を一時的に開設する場合は、定款又は寄附行為の変更に係る手続きは省略して差し支えないこと。

     なお、一時的に開設した診療所が常態化する場合には、定款又は寄附行為の変更を行うこと。

新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その4)

 このことについて、厚生労働省医政局総務課から事務連絡がありましたので、お知らせします。

概要

 これまで、新型コロナワクチン接種に係る医療法上の臨時的な取扱いについて示されているところであるが、今般、職域単位でのコロナワクチン接種を行う場合の医療法上の臨時的な取扱いについて示されたもの。

  1. 新たに診療所を一時的に開設する場合は、診療所開設に係る許可申請又は届出は事後の手続きで差し支えない。なお、職域単位でのコロナワクチン接種の実施が終わり次第、速やかに診療所の廃止届出を提出すること。
  2. 企業内で開設された診療所において、事業収益にならない範囲で、下請け先や取引先、派遣労働者、当該企業の職員の家族などへの接種を行うことも差し支えないこと。
  3. 巡回健診等として実施する場合は、巡回健診の要件については柔軟に取り扱って差し支えないこと。また、巡回健診等の実施計画は事後の提出で差し支えないこと。
  4. 現に運営している医療機関における診療時間等を一時的に変更する場合は、変更の届出は省略して差し支えないこと。
  5. 現に運営している医療機関における構造設備を変更する場合は、事後の手続きで差し支えないこと。

新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その3)

 このことについて、厚生労働省医政局総務課から事務連絡がありましたので、お知らせします。

概要

 「新型コロナウイルスワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その2)」(令和2年12月17日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡)の内容に新たに追加となったもの。

新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その2)

 このことについて、厚生労働省医政局総務課から事務連絡がありましたので、お知らせします。

概要

 「新型コロナウイルスワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて」(令和2年12月17日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡)の内容が一部改正されたもの。

新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて

概要

 新型コロナウイルスワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて、取りまとめられたもの。

  1. 新型コロナウイルスワクチンの接種を実施する医療機関において、一時的に診療時間や診療日を変更する場合には、医療法に基づく当該変更の届出は省略して差し支えないこと。
  2. 医療機関以外の会場等を活用する場合は、診療所開設に係る手続きが必要であるが、「医療機関外の場所で行う健康診断等の取扱いについて」(平成7年11月29日健政発第927号厚生省健康政策局長通知)に定める要件に該当する場合には、一部手続きを簡素化して実施することが可能であること。

留意点

 上記2による場合、予防接種については、あくまで、新たに診療所開設の手続きを要しない場合を示しているのみであり、「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」(平成25年3月30日付け健発0330第2号健康局長通知)の別添「定期接種実施要領」による実施場所、注意事項その他の取扱いを何ら変更するものではないこと。

参考

 新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に係る留意事項等については、「新型コロナワクチン接種体制確保事業に係る留意事項について」(令和2年10月23日付け厚生労働省健康局健康課事務連絡)等において示されているもの。

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保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
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