新型コロナウイルス感染症の影響に伴う医療法等における期限の定めのある規定の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う医療法等における期限の定めのある規定の取扱いについて
このことについて、厚生労働省医政局総務課、医療経営支援課、医事課及び歯科保健課から下記のとおり事務連絡がありましたので、お知らせします。
【概要】
5月6日までの間、全国的に新型インフルエンザ等緊急事態宣言が発令されており、各医療機関において円滑な業務の実施に一定の影響が生じていることに鑑み、下記について履行時期等の指示があったもの。
- 医療法人等の業務に係る医療法上の履行期限について
- 医療機関の開設等に係る法令上の履行期限について
注 上記それぞれ、「新型コロナウイルス感染症の影響により、現に支障が生じている場合には、当該支障がなくなり次第、可能な限り速やかに履行すること」とされているもの。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5406 ファクス番号:019-626-0837
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