新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のために一時的に開設される診療所に係る医療機能情報提供制度の取扱いについて

ページ番号1045289  更新日 令和3年7月29日

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新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のために一時的に開設される診療所に係る医療機能情報提供制度の取扱いについて

 このことについて、厚生労働省医政局総務課から事務連絡がありましたので、お知らせします。

概要

 医療法第6条の3に基づき、病院、診療所又は助産所の管理者は、その医療機能に関する情報を都道府県へ報告する義務があるが、コロナワクチン接種診療所については、コロナワクチン接種を迅速に行うために一時的に開設されているものであることに鑑み、医療機能情報提供制度に基づく報告は不要としても差し支えないもの。

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