レジ袋有料化(プラスチック製買物袋有料化)について

ページ番号1031134  更新日 令和2年7月2日

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レジ袋有料化(プラスチック買物袋有料化)について

 このことについて、厚生労働省医政局総務課から事務連絡がありましたので、下記のとおりお知らせします。

【概要】 

 商品の販売に際して、プラスチック製買物袋(いわゆるレジ袋)を有料で提供する取組は、令和2年7月1日から全国で一律に開始されたところであるが、「病院等において交付される薬剤を包装する袋(通称「薬袋」)について」(平成11年12月厚生省通知)により、病院等において薬剤が交付される際に付される袋は、医療サービスの一環として交付されるものであることから、対象外である旨、示されてきたところ。

 これらの取扱いについて、下記のとおり整理され、厚生労働省から改めて事務連絡があったもの。

  1. 本取組の対象となるのは小売業に属する事業を行う事業者であり、医療業は対象外であること。
  2. 医療機関内の調剤所において調剤された薬剤の被包(薬袋)及び薬袋とは別に提供されるレジ袋は、本取組の対象となる容器包装には当たらないこと。
  3. コンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品などについて、それが、患者のために、療養の向上を目的として行われるものである限り医療サービスの一環として交付、販売されているものであることから、この際に付される容器包装は、本取組の対象となる容器包装には当たらないこと。
  4. 医療機関内にあっても、売店等の小売業者は、本取組の対象となること。
  5. 本取組の対象とならない事業者においても、自主的取組として同様の措置を講じることが推奨されていること。

 

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