新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて

ページ番号1028209  更新日 令和2年3月27日

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新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて

 厚生労働省医政局医事課等から、新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて、下記のとおり事務連絡がありましたので、お知らせします。

通知の概要

 先般、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等が継続的な医療・投薬を必要とする場合の電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて、事務連絡が発出されたところ。

 今般、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための更なる対応として、新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた相談・診療等の臨時的・特例的な取扱いについて、添付ファイルのとおりまとめられたもの。

 なお、添付ファイルの取扱いについては、新型コロナウイルスの感染者が増加している状況に鑑みた臨時的・特例的な取扱いであり、今後の流行状況の変化等を踏まえ、取扱いを変更・廃止する際には、厚生労働省からその旨連絡があるもの。

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このページに関するお問い合わせ

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