「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断ガイドライン」にかかる当面の取扱いについて
「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」にかかる当面の取扱いについて
このことについて、厚生労働省医政局医事課から事務連絡がありましたので、お知らせします。
概要
「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)の要件を満たすためには、ICTを利用して報告する看護師が「法医学に関する実地研修」(以下「実地研修」という。)において、2体以上の死体検案又は解剖に立会うことが必要とされているところ。
今般、新型コロナウイルス感染症の拡大により、実地研修において2体以上の死体検案又は解剖に立会う機会の確保が困難な状況にあることを鑑み、当該要件の取扱いが次のとおり定められたもの。
当面の間、研修会において、実地研修を代替する講義を実施することとするので、看護師が実地研修において、死体検案又は解剖に1体しか立ち会えなかった場合であっても、当該講義を受講した場合は、ガイドライン上、医師がICTを利用した死亡診断等を行う際に必要とされる(d)要件にいう「法医学等に関する一定の教育」のうち、「(2)法医学に関する実地研修」を履修したものとみなす。
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