自宅療養又は宿泊療養中等の医師によるオンライン診療等について

ページ番号1049429  更新日 令和4年1月17日

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自宅療養又は宿泊療養中等の医師によるオンライン診療等について

 このことについて、厚生労働省医政局総務課及び医事課から事務連絡がありましたので、お知らせいたします。

概要

 オンライン診療の実施に際して遵守すべき事項については、これまでも「オンライン診療の適切な実施に関する指針」において示されているところ。

 今般、新型コロナウイルスへの感染等で自宅療養又は宿泊療養中等の医師がオンライン診療を行うことができる場合の留意事項等について示されたもの。

 なお、本取扱いについては電話を用いた診療に関しても、オンライン診療に準じた取扱いとする。

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