「「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」の取扱いについて」及び「臨床研究法施行規則の施行等について」の一部改正について

ページ番号1036902  更新日 令和4年4月17日

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「「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」の取扱いについて」及び「臨床研究法施行規則の施行等について」の一部改正について(令和4年3月31日付け通知)

 このことについて、厚生労働省医政局研究開発振興課長から別添のとおり通知がありましたのでお知らせします。

概要

 再生医療等の安全性の確保に関する法律施行起草及び臨床研究法施行規則の一部を改正する省令が令和4年3月29日付けで公布され、同年4月1日付けで施行されることに伴い、平成26年及び平成30年の通知における本文及び別紙様式が改正され、令和4年4月1日から適用されることとなったもの。

「「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」の取扱いについて」及び「臨床研究法施行規則の施行等について」の一部改正について

 このことについて、厚生労働省医政局研究開発振興課長から、通知がありましたので、お知らせします。

通知の概要

 再生医療等の安全性の確保に関する法律施行起草及び臨床研究法施行規則の一部を改正する省令が令和3年1月28日付けで公布され、同年2月1日付けで施行されることに伴い、平成26年及び平成30年の通知における別紙様式が改正され、令和3年2月1日から適用されることとなったもの。

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