新型コロナウイルスワクチン接種会場への看護師・准看護師の労働者派遣について

ページ番号1049599  更新日 令和4年1月31日

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新型コロナウイルスワクチン接種会場への看護師・准看護師の労働者派遣について

 このことについて、厚生労働省医政局長及び関係各局長から通知がありましたので、お知らせします。

概要

 予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条第1項の規定により厚生労働大臣が指定する期間が令和4年9月30日までに延長されたことを踏まえ、へき地以外のワクチン接種会場への看護師・准看護師の労働者派遣が可能である期間及び留意事項等について示されたもの。

 なお、令和3年4月1日から可能となっているへき地のワクチン接種会場への看護師・准看護師の労働者派遣についても、改めて本通知の内容に留意すること。

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