医療法施行規則の一部を改正する省令等の公布について

ページ番号1028728  更新日 令和2年4月7日

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医療法施行規則の一部を改正する省令等の公布について

このことについて、厚生労働省医政局長から下記のとおり通知がありましたので、お知らせします。

通知の概要

放射線診療従事者等の眼の水晶体に受ける等価線量に係る限度等が改められることについて、医療法施行規則の一部を改正する省令が令和2年4月1日に公布され、令和3年4月1日に施行されること。

また、改正省令の公布に合わせて、検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所の構造設備等の基準及び放射線診療従事者等が被ばくする線量の測定方法並びに実効線量及び等価線量の算定方法の一部を改正する告示が令和2年4月1日に告示され、令和3年4月1日から適用されることに伴い、改正の要点、及び施行に当たり留意すべき事項について、「医療法施行規則の一部を改正する省令等の公布について」(令和2年4月1日付け医政発0401第8号)が発出されたもの。

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