「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正等について

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ページ番号1002999  更新日 平成31年2月20日

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 今般、医道審議会医師分科会医師臨床研修部会において、医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修制度の見直しが行われ、医道審議会医師分科会医師臨床研修部会報告書が取りまとめられたところである。

 当該報告書を踏まえ、「『医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について』の一部改正について」(平成26年3月31日付け医政発0331第366号厚生労働省医政局長通知)の一部を、別添のとおり改正して、平成32年4月1日から施行することとしたもの。なお、本通知内の第2の4(臨床研修病院の指定の申請)及び9(研修プログラムの変更又は新設の届出)については平成30年7月3日から施行するもの。

 また、上記国通知の改正に伴い、「大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例について」(平成15年7月28日付け医政発第0728001号厚生労働省医政局長通知)で規定する様式についても、一部改正が行われたことから、これらの改正内容等について、県内の医療機関及び関係団体等に周知するよう、厚生労働省から依頼があったもの。

添付ファイル

厚生労働省医政局長通知「『医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について』の一部改正について」

改正後の様式について(1)

今回の通知改正に伴い、厚生労働省医政局長通知「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(平成15年6月12日付け医政発第0612004号)で規定する各種様式についても改正が行われました。
改正後の様式については、下記添付ファイルから入手願います。

厚生労働省医政局長通知「大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例について」の一部改正について

改正後の様式について(2)

生労働省医政局長通知「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(平成15年6月12日付け医政発第0612004号)の改正に伴い、厚生労働省医政局長通知「大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例について」(平成15年7月28日付け医政発第0728001号)で規定する各種様式についても改正が行われました。
改正後の様式については、下記添付ファイルから入手願います。
なお、平成15年7月28日付け医政発第0728001号通知は、様式のみの改正であることを申し添えます。

関連情報

参考:厚生労働省ホームページ

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医師支援推進室
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6351 ファクス番号:019-629-6354
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