新型コロナウイルス感染症対応に係る医療機関の開設手続等

ページ番号1029271  更新日 令和2年4月22日

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このことについて、厚生労働省医政局総務課長及び地域医療計画課長並びに健康局結核感染症課長から下記のとおり通知がありましたので、お知らせします。

通知の概要 

現在の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえれば、地域ごとに柔軟な医療提供体制を迅速に構築していく必要があるため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第48条第1項に規定する臨時の医療施設以外の医療機関について、医療法に規定する医療機関開設時の手続等の取扱いを定めるもの。

  1. 新型コロナウイルス感染症が収束するまでの間の対応として新たに医療機関を開設しようとする場合の医療機関の開設に係る許可の申請又は届出時期等について
  2. 病院、診療所等の管理者が新型コロナウイルス感染症患者に対する診療等の医療活動に従事する場合又は新型コロナウイルス感染症に罹患したことを理由に一定期間診療に従事しない場合の対応について
  3. 新型コロナウイルス感染症への迅速な対応を図る観点からの医療機関の病床数、構造設備の変更手続き等について

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
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