眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について

ページ番号1034398  更新日 令和2年10月30日

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眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について

 このことについて、厚生労働省医政局長から通知がありましたので、お知らせします。 

通知の概要

 放射線診療従事者等の眼の水晶体に受ける等価線量に係る限度等が改められることについて、医療法施行規則の一部を改正する省令が令和2年4月1日に公布され、令和3年4月1日に施行されることに伴い、「医療法施行規則の一部を改正する省令等の公布について」(令和2年4月1日付け医政発0401第8号厚生労働省医政局長通知)が発出されているところ。

 その中で、追ってその内容が通知されることとなっていた眼の水晶体に受ける等価線量算定のための測定、5年ごとに区分した期間の被ばく線量の管理並びに経過措置対象医師の指定及び対応すべき具体的事項について定められ、関連通知が改正されたもの。

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