「医療法第百二十条第一項の医療の分野のうち高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認められる特定分野を公示する件」の公布について

ページ番号1049824  更新日 令和4年2月7日

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「医療法第百二十条第一項の医療の分野のうち高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認められる特定分野を公示する件」の公布について

 このことについて、厚生労働省から通知がありましたのでお知らせいたします。

概要

 「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」の一部の施行に伴い、特定労務管理対象機関(地域医療の確保等のために医師の長時間労働が必要となる医療機関)のうち、新医療法第120条第1項に規定する特定高度技能研修機関の指定に関し、同項の特定分野について公示されたもの。

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