「臨床研究法施行規則の施行等について」の一部改正について

ページ番号1032720  更新日 令和2年8月18日

印刷大きな文字で印刷

「臨床研究法施行規則の施行等について」の一部改正について

 このことについて、厚生労働省医政局研究開発振興課長から通知がありましたので、下記のとおりお知らせします。

【通知の概要】

 臨床研究法及び臨床研究法施行規則に基づく適正な業務の実施の当たっての留意事項等については、「臨床研究法施行規則の施行等について」(平成30年2月28日付け医政経発0228第1号厚生労働省医政局経済課長及び研究開発振興課長連名通知。(以下「平成30年通知」という。)等により示されているところ。

 今般、認定臨床研究審査委員会について、認定の有効期間3年を迎えるのを前に、令和3年1月から、順次更新の申請等が見込まれていることを踏まえ、平成30年通知の一部を改正し、令和2年8月6日から適用することとされたもの。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5406 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。