「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」の公布について

ページ番号1053665  更新日 令和4年4月15日

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「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(令和4年3月31日付け通知)

 このことについて、厚生労働省医政局長から別添のとおり通知がありましたので、お知らせします。

概要

 規制改革実施計画において、コンピューターを用いて歯科技工物の設計や製作を行うCAD/CAM装置等を用いた自宅等でのリモートワークが可能であることを明確化することとされたことを踏まえ、「歯科技工士の業務のあり方等に関する検討会」において、

  • リモートワークを行う者は、歯科技工所で業務に従事する歯科技工士であること
  • リモートワークにより行うことができる歯科技工は一定の範囲に限られること
  • 業務を適切に管理するため、歯科技工録の作成が必要であること、等の方向性が示されたところ。

 上記を踏まえ、規則について所要の改正を行う旨通知するもの。

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