新型コロナウイルス感染症に係る診療用放射線の取扱いに関する医療法上の臨時的な取扱いについて

ページ番号1027783  更新日 令和2年3月6日

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 厚生労働省医政局地域医療計画課から、新型コロナウイルス感染症の患者等が増加している状況を踏まえ、病院又は診療所における診療用放射線の取扱いに関する医療法上の臨時的な取扱いについて下記のとおり事務連絡がありましたので、お知らせします。

通知の概要

 今般、新型コロナウイルス感染症の患者等が増加している状況を踏まえ、病院又は診療所における診療用放射線の取扱いに関する医療法上の臨時的な取扱いとして、新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる患者であって、医師の判断によりエックス線装置における撮影が必要と判断され、かつ、エックス線診察室への移動が必ずしも適切ではない患者に対して、移動型透視用エックス線装置、携帯型透視用エックス線装置及び移動型CTエックス線を除く移動型エックス線装置又は携帯型エックス線装置を移動して使用する場合は、医療法施行規則(以下、「規則」という。)第30条の14に規定する「特別の理由により移動して使用する場合」に該当することが示されたもの。

 なお、この場合においては、必要に応じて一時的に管理区域を設け、規則第30条の16に定める管理区域の基準を満たし、管理区域の設定に係る記録を行うこと。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
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