医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する件について

ページ番号1040884  更新日 令和3年3月31日

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医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する件について

このことについて、厚生労働省医政局長から通知がありましたので、お知らせします。

通知の概要

 今般、患者による適切な医療機関の選択に資するよう、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第2号に規定する手順により看護師が実施する特定行為に係る業務の内容を適切に情報提供することを可能とするため、「医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成19年厚生労働省告示第108号)の一部が改正されたもの。

 また、上記改正に基づき、関連の通知についても一部改正されたもの。

 改正後の告示については、令和3年3月24日に告示され、同年4月1日から適用されるもの。

令和3年改正医療法広告告示の概要

  • 医業若しくは歯科医業の業務又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項として、「特定行為を手順書により行う看護師が実施している当該特定行為に係る業務の内容」を追加する。
  • その他所要の改正を行う。

関連通知の改正

 上記について、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等について」(平成30年5月8日付け医政発0508第1号厚生労働省医政局長通知)が改正されるもの。

 また、上記の改正の他、所要の改正が行われるもの。

 当該改正の概要については、再14回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(令和2年7月2日開催)の資料1-1を参照のこと。

 

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このページに関するお問い合わせ

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