再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の施行について

ページ番号1029922  更新日 令和2年5月20日

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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の施行について

 このことについて、厚生労働省医政局長から通知がありましたので、下記のとおりお知らせします。

【概要】

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第100号。以下「改正省令」という。)が令和2年5月15日付けで公布され、同日付で施行されたもの。

 新型コロナウイルス感染症に感染した者が接触した文書について、厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令別表第四において、当該文書による説明及び同意の手続を新たに規定することにより、電磁的方法による交付を可能にする等、所要の改正が行われたもの。

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