新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合の納税猶予制度について

ページ番号1028098  更新日 令和2年3月17日

印刷大きな文字で印刷

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合の納税猶予制度について

 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合の納税猶予制度について、厚生労働省医政局総務課から下記のとおり事務連絡がありましたので、お知らせします。

通知の概要

 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時的に納付することが困難と認められる場合は、税務署に申請することにより、納税についての猶予制度を適用することが出来る旨、添付ファイルのとおり国税庁より示されたため、管内医療機関に対して周知するもの。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5406 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。