地域外来・検査センターの運営に係る医療法上の臨時的な取扱い
このことについて、厚生労働省医政局総務課から事務連絡がありましたので、下記のとおりお知らせします。
概要
都道府県等は、都道府県医師会・郡市医師会等に対して行政検査を集中的に実施する機関としての「地域外来・検査センター」の運営委託を行うことができるとされている。
今般、地域外来・検査センターの運営に係る医療法上の臨時的な取扱いについて、定められたもの。
- 現に運営している病院、診療所の管理者が、地域外来・検査センターを管理する場合の取扱い
- 地域外来・検査センターの管理者についての取扱い
- 病院、診療所の管理者が、地域外来・検査センターの管理者となること等を理由として、現に運営している病院、診療所において一定期間診療に従事しない場合の取扱い
- 地域外来・検査センターの運営に係る業務に従事するため、現に運営している病院、診療所の診療日や診療時間を変更する場合の取扱い
添付ファイル
- 地域外来・検査センターの運営に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(令和2年5月13日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡) (PDF 136.1KB)
- 【参考】行政検査を行う機関である地域外来・検査センターの都道府県医師会・郡市医師会等への運営委託について(令和2年4月15日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡) (PDF 191.4KB)
- 【参考】別紙1 (PDF 448.0KB)
- 【参考】別紙2 (PDF 642.0KB)
- 【参考】新型コロナウイルス感染症対応に係る医療機関の開設手続等について(令和2年4月17日付け厚生労働省医政局総務課長及び地域医療計画課長並びに健康局結核感染症課長通知) (PDF 168.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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