地域外来・検査センターの運営に係る医療法上の臨時的な取扱い

ページ番号1029790  更新日 令和2年5月13日

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このことについて、厚生労働省医政局総務課から事務連絡がありましたので、下記のとおりお知らせします。 

概要

都道府県等は、都道府県医師会・郡市医師会等に対して行政検査を集中的に実施する機関としての「地域外来・検査センター」の運営委託を行うことができるとされている。

今般、地域外来・検査センターの運営に係る医療法上の臨時的な取扱いについて、定められたもの。

  1. 現に運営している病院、診療所の管理者が、地域外来・検査センターを管理する場合の取扱い
  2. 地域外来・検査センターの管理者についての取扱い
  3. 病院、診療所の管理者が、地域外来・検査センターの管理者となること等を理由として、現に運営している病院、診療所において一定期間診療に従事しない場合の取扱い
  4. 地域外来・検査センターの運営に係る業務に従事するため、現に運営している病院、診療所の診療日や診療時間を変更する場合の取扱い

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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