「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について(通知)」の一部改正について

ページ番号1060271  更新日 令和4年11月9日

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「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部 を改正する法律の一部の施行について(通知)」の一部改正について

概要

○ 地域における医療及び介護の総合的な確保の推進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号)が令和4年10月1日付けで改正されることに伴い、「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について(通知)」(令和3年5月28日付け医政発0528第2号厚生労働省医政局長通知)を下記のとおり改正し、同日から適用するもの。

 

 ・第2の2柱書中「厚生労働大臣」を「医療機関の所在地を管轄する地方厚生(支)局の地方厚生(支)局長(以下「地方厚生(支)局長」という。)」に改める。

 ・本文(第2の2柱書を除く。)及び別紙様式1~4中「厚生労働大臣」を「地方厚生(支)局長」に改める。

 

【施行期日】

 ○ 施行期日:令和4年9月30日

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